奈良県の自認書の書き方はこれで大丈夫!
警察署に車庫証明書の申請する際に必要な書類
として「保管場所の使用権原を疎明する書面」があります。
この書類は申請する車庫の所有権限は誰かを証明する書面になります。
その疎明の為の書面は2種類あります。
1 車庫の土地、建物を自ら所有している場合は「自認書」となります。
2 他人が所有している車庫を借りている場合には、「保管場所使用承諾証明書」となります。
こちらのページでは1の車庫の土地、建物を自ら所有している場合は「自認書」の書き方について解説していきます。
自認書を書いてみよう
それでは自認書の書き方について説明をしていきます。
まずは左上については、上の記載例と同じように、該当する部分に丸印を付けます。
車庫証明の申請は「証明申請」、軽自動車の届け出等は「届出」のほうに丸印を付けます。
車庫の土地か建物、所有している方に丸印をつけます。土地と建物両方所有している場合等は双方に丸印を付けます。
もし、車庫が建物と一体となって築造され、その築造された車庫が自己所有の場合は「建物」に丸印を付けます。
どちらに丸印を付けた方がよいか、はっきりしないケースの場合は所轄の警察署に確認した方がよろしいでしょう。
所轄警察署
上の記載例の「警察署長殿」の左側に、車庫証明の申請先の所轄警察署の名前を入れます。
住所・氏名記入欄
ここには、自認書作成日付、住所、氏名、連絡先を記入し、押印します。印鑑は認印で構いません。
ちょっと気を付けなければならない点としては、もし自分の土地・建物が共有となっている場合は、自認書と他の共有者全員の使用許諾書を添付する必要があります。自認書に余白があればそのスペースに連記することは可能です。
まとめです。
以上で自認書の書き方の解説は完了です
自認書自体はとてもシンプルで車庫証明の添付書類のなかでも比較的にスムーズに書けそうですね。
簡単な故に手を抜かずに、ミスの無きように記載しましょう。
また土地や建物を誰かと共有している場合は、忘れずに使用承諾書が必要ですので忘れずに添付しましょう。
他人の駐車場を借りている方は、保管場所使用承諾証明書が必要ですので、このサイト内の
「これで大丈夫!奈良県の保管場所使用承諾証明書の書き方について」
を参考にしてください。
書類をダウンロードはこちらからどうぞ。