車庫証明申請代行マイスター

大阪府の軽自動車の車庫証明届

ここでは、大阪府の軽自動車の届出についてお伝えします。他都道府県とそんなに違いはないのですが、添付書類、届出から標章交付までの日数ありますのでで注意が必要です。

大阪府警のHPはこちら

申請書はこちら

軽自動車の車庫証明の申請で届出が必要なケース

ア.軽自動車を新車及び中古車を購入したケース
イ.引っ越し等の理由により、使用の本拠の位置と保管場所を変更した場合(使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に移し、かつ、保管場所の位置を変更したときを含む。)
(注意)下記適用地域内において法施行以前から存在する軽自動車については、保有者の変更がない限り適用対象とはなりません。

大阪府で軽自動車の届出が必要な地域

大阪府下では下記の29市で届出が必要となります。

法施行日 適用地域
平成3年7月1日 大阪市
平成8年1月1日 豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、門真市、摂津市、高石市、交野市、岸和田市、泉大津市、寝屋川市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、堺市(美原区を除く)、大阪狭山市
平成13年1月1日 富田林市、和泉市、河内長野市

                          大阪府警察のホームページから

軽自動車保管場所の要件

  1. 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること。・もし駐車スペースがご自宅になく借りる場合は、契約前にグーグルマップ等で「使用の本拠の位置」(ご自宅)から駐車場の場所まで直線の距離で2Km以内かどうか距離を確認してから、駐車場を契約することになります。
  2. 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。・駐車場が軽自動車が止められるスペースがあるかどうかの確認をします。特にご自宅の駐車スペースで届出する場合は、車より狭いスペースは届出ができませんので、スペースの確認が必要になります。また駐車場から道路までについては、配置図に道路の広さを記載しますので、道路の幅も確認する必要があります。

自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

・ご自身の土地・建物の場合は自認書、賃貸の場合は賃貸借契約書か使用許諾書を添付書類として、届出します。

軽自動車協会で軽自動車を登録する場合

軽自動車協会で軽自動車を登録する場合には普通車等で必要な車庫証明は不要ですが、大阪府で軽自動車の車庫証明の届出をする際に、車検証の原本かコピーが必要になりますので、先に軽自動車の車検証をとってから、軽自動車の車庫証明の届出をすることになります。

普通車等は車庫証明を申請 自動車登録。

軽自動車は軽自動車の登録してから 車庫証明の届出となります。

届出に必要な書類

ア.自動車保管場所届出書及び保管場所標章交付申請書
イ.所在図(注意1)・配置図
ウ.保管場所を使用する権原を疎明する書面(次のいずれか1通でよい。)

  • 自己の土地・建物を使用する場合→保管場所使用権原疎明書面(自認署)(注意2)
  • 月極め駐車場等の他人の土地・建物を使用する場合→使用承諾証明書(注意3)、賃貸借契約書の写し若しくは領収書(注意4)
  • 独立行政法人都市再生機構等の公法人が発行する確認証明

エ.その他

  • 自動車検査証又はその写しを持参してください。
以下に警察署のHPから注意点を記載します。

 

注意点1

次に該当する場合は、所在図の添付を省略することができます。ただし、保管場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため特に必要があると認めるときは、所在図を求められることがあります。

  1. 自動車の使用の本拠の位置が、旧自動車(届出者が保有者であり、又は保有者であった自動車であって届出に係るもの以外をいう。以下同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、届出に係る場所が旧自動車の保管場所とされているとき(届出書の「※保管場所標章番号」欄に旧自動車に表示され、又は当該届出の日前15日以内に表示されていた保管場所標章にかかる保管場所標章番号を記載してください。)。
  2. 自動車の使用の本拠の位置が、保管場所の位置と同一であるとき(1に該当する場合を除く)。

注意点2

賃貸の駐車場が共有名義の場合は、共有者の全員の使用承諾(使用承諾証明書等)が別途必要となります。

注意点3

  • 作成の日から3ヶ月以内のものをご用意ください。
  • 保管場所の使用者欄には、使用の本拠の位置で届出に係る軽自動車を使用する方の住所、氏名を記載してください。
  • 使用期間が短期間である場合は、受付できないことがあります。
    賃貸借の契約期間が短すぎると、受付されないことがあります。
  • 使用期間の開始日は、申請日より前でないと受理することができません。
    例えば契約書の使用開始日が5月1日で軽自動車の届出日が4月30日の場合になります。

注意点4

  • 契約者名と車庫証明の届出者名が同一でなければ認められません。
  • 契約書を使用する場合は、契約内容によっては使用できないことがあります。
  • 契約書の契約期間が終了している場合については、自動更新等で継続して契約している等、契約が継続していることが確認できる書類(領収書等)が別途必要となります。
  • 領収書を使用する場合は、契約者、駐車場名、駐車場の所在地、契約の枠番号、領収年月日が確認できるものをご用意ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。最後までお付き合い頂きありがとうございます。

軽自動車の届出でもあなどるべからずですね、結構要件があります。

大阪府の場合、軽自動車の届出後、数日後に標章の交付になりますので、時間的な余裕を持って申請することをお薦めします。

もし、ご自身で届出する時間が無いとか、面倒とかでしたら、ご連絡頂ければ幸いです。