車庫証明申請代行マイスター

奈良県の保管場所使用承諾証明書の書き方 これで大丈夫!

警察署に車庫証明書の申請する際に必要な書類
として「保管場所の使用権原を疎明する書面」
があります。
この書類は申請する車庫の所有権限は誰かを証明する書面になります。

 

その疎明の為の書面は2種類あります。
1 車庫の土地、建物を自ら所有している場合は「自認書」となります。
2 他人が所有している車庫を借りている場合には、「保管場所使用承諾証明書」となります。

こちらのページでは賃貸駐車場を利用している場合に必要な、使用承諾書の書き方を解説していきます。

尚 車庫の賃貸借契約を結ぶ際に注意しなければならないのは使用の本拠の位置(ご自宅)から車庫までが2km以内であることです。地図アプリ(グーグルマップ、ヤフーマップ、Bingマップ)等の距離機能を利用して直線距離で本拠の位置(ご自宅)から車庫までを確認してください。2km以上だと車庫証明の申請は、せっかく車庫を契約したのに、受け付けられませんので確認お忘れなく。

使用承諾書を書いてみよう

使用承諾証明書は、本来、車庫の所有者の大家さん、委託を受けた管理者が作成するものとなります。

ただ、実のところ、上の承諾書の中の一番下の部分しか記述がない場合がほとんどのケースです。ちゃんと全部記載してほしいものです。その場合には、大家さんが記載もしくは押印した住所、名前、以外をを記載する必要が出てきます。記載がないと当然ですが、警察署の窓口でハネラレマス。

・「保管場所の位置、駐車場の名称、駐車位置番号」

保管場所の位置は、車庫の所在地となります。車庫の住所と名称、駐車位置の番号を記入します。

・「保管場所の使用者」

保管場所の使用者の欄には、氏名は車庫証明を申請する方の氏名、住所は車庫証明申請書の使用の本拠の位置と同じとなりますので、申請者の居住地になります。

使用期間について

次に使用期間については、通常車庫の契約期間と同一となります。

その際の車庫の契約期間は最低一カ月以上が必要とされます。通常だと一年間や二年間の契約となることがほとんどでしょうが、2~3ヶ月間の契約期間の場合は所轄の警察署にその契約期間でも問題ないか確認した方がよろしいでしょう。

③駐車場の所有者・管理委託者の欄について

この欄は、駐車場の所有者に記入・押印してもらう必要があります。書類に訂正がある場合は、同じ印鑑による訂正が必要です。令和2年末から印鑑が不要になりました。

少しでも費用を抑えたい方に使用許諾書以外の添付書類はあるの?

使用承諾証明書を大家さんにお願いする際に、費用的に気にしなければならない点があります。

使用許諾証明書を大家さん、駐車場の管理会社に作成を委託するとたいがいは数千円~1万円位の手数料がかかる場合が多いです。(ハンコ代と言われることもあります)

ちょっとその数千円~1万円の手数料は無駄な出費に感じられますね。大丈夫です。
承諾証明書は、駐車場の賃貸借契約書のコピーで代用することができます。賃貸借契約書が
「保管場所の使用権原を疎明する書面」になるのです。

当然、その契約書には、契約者、契約している車庫住所、契約期間が記載されている必要が
ありますし、契約期間も最低1ヶ月は必要です。

契約書があれば無駄な出費が抑えられますので、ちゃんと契約書は保管しておきましょう。

まとめです

最後までお付き合い頂きありがとうございます。

これが保管場所使用承諾証明書の書き方の全部です。

使用承諾証明書とはどのようなものか、ご理解いただけたでしょうか。
もし不明点あれば遠慮なくご連絡ください。