車庫証明申請代行マイスター

車庫証明の車庫とは

ここまでいろいろ車庫証明申請について説明をしてきました。ここでは車庫証明を取得する為の車庫の要件について確認していきます。自分の知り合いに車庫証明申請の際、一部車庫の要件が引っ掛かり、許可まで時間を要してしまった話もありますので、それぞれの要件に適合する為の確認は大事です。

車庫証明申請の車庫について

1 車の保管場所は、使用の本拠地から直線距離で2km以内であること
車庫は自分の住んでいるところから2Km以内である必要があります。これはいわゆる車庫飛ばしを防ぐ意味からも規定されている制限です。個人であえて2Kmも離れた駐車場を借りる方もまれかと思いますが、駐車代金の高額な都市部ではありうるかもしれませんね。詳細については「車庫飛ばしです。」をご参考ください。

2 車庫に通じる道が通行禁止ではないこと
当然車庫の出入りへの道は車両の通行が禁止されていない道でなければなりません。

3 車庫に通じる道が幅員制限に抵触しないこと
道路の幅と車の大きさには規定があります。その規定の大きさに引っ掛からないような車が出入りできる車庫に通じる道路の必要があります。ご参考までに「道路の幅員と車両の幅の関係」をご覧ください。

4 車全体が道路にはみ出さず収容できること
車庫よりも車の方が大きい場合も問題です。フロント、リア、サイドも車庫よりはみ出してはいけません。ここでは例えば、軽自動車と普通車をスペースに無理やりはみ出しているのに停めるのもNGですし、車庫証明が許可にはなりません。

5 他人の土地や建物を借りて保管場所にするときは、保管場所使用承諾証明書を用意すること。

他人の土地の場合は、ちゃんと契約してますよという、いわゆる使用権原が必要となります。保管場所使用承諾証明書についてはこちらを参照お願いします。また、ちゃんと借りていても他の道具とかが置いてあって駐車場としての使えないような状態では問題ですので、機能として駐車場としてつかえますよ、という要件も忘れないでください。

車庫のまとめです。

いかがだったでしょうか。車庫自体についても結構条件がありましたね。ちゃんと車庫を確保することにより、交通の安全に寄与することにつながりますのできちんと対応することが大事ですね。