車庫証明申請代行マイスター

車庫証明申請での代替車について

これは賃貸の駐車場では、ほとんどありませんが、ご自身の駐車場にかつて車庫証明をとった車が駐車場スペースに残っている場合があります。もう廃車か他に販売したのにです

ご自宅の駐車場としているスペースが数台位止められる結構広い場合に、まれに発生します。

ここではそれをどうしたらいいのかをお伝えします。

車庫証明申請の際に駐車場にかつて車庫証明をとった車が残っている

通常、車庫証明申請の際には、新しい車と旧の車との入れ替えである旨、警察署に伝えることにより、旧の車は抹消されるのですが、その新の車が旧の車の代替車である旨伝えないと、複数台の車を駐車ができるスペースがあるケースでは、旧の車がそのまま残ってしまうことがあります。警察署の車庫証明のデータベースでは恐らく想像ですが、駐車場の住所と車体番号、車名、最大の駐車台数を紐づけており、代替車である旨申請しない限り旧の車がデータベースにそのまま残ってしまっていることが起こり得ます。

実際に経験したことですが、お客様の駐車場は3台の車が駐車できるスペースがあり、申請した新車が4台目になってしまい、警察署から、4台目のスペースを確保するか、今は存在しない車を抹消するかにして欲しいと言われました。

その旨をお客様に伝えたところ、前の3台の車は既に無いので抹消して欲しいとご依頼でした。

警察署の車庫のデータベースにあるけど実際には無い車の抹消方法

お客様のご要望が「実際には無い車を抹消したい」とのことでしたので、その旨警察署に伝えたところ下記の書類を渡されました。これは、奈良西警察の書式ですので、実際に届け出る際には、車庫証明を申請する警察署に確認してください。

この書類に記載して今は無い車両の抹消を警察署に届出ます。

そうすることによって、警察署にあるデータベースから車両が消え、駐車場のスペースが空くことになるのではないかと想像しています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。ごくまれですが、今回のような状況になる場合があります。

豆知識としてお伝えしました。ご参考になれば幸いです。

車庫証明申請はご自身でも、時間があれば十分に申請できる内容ですが、時間が無い、ちょっとややこしい事情が有る等々の場合は車庫証明専門の行政書士にお任せください。

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