車庫証明申請代行マイスター

軽自動車の自動車保管場所届出とは

普通車を購入、転居した、人から車を譲ってもらった場合等、車屋さんとかから車庫証明が必要と言われることがありますが、では軽自動車の場合には車庫証明はどうなのでしょうか。

さあ、ではこのページでは軽自動車の車庫証明について解説していきましょう。

軽自動車に庫証明は必要、それとも不要

実は、軽自動車を新たに取得した場合には、車庫証明の取得は不要です。

それにかわる書面として、自動車保管場所届出書を提出する必要があります。

車庫証明申請ではなく保管場所届出書になるわけです。

どんな場面で必要かというと

  • 新車を購入したとき
  • 使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき
  • 中古車を購入、譲り受けるなど、保有者の変更があったとき
  • 届出にかかる保管場所の位置を変更したとき
  • 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき

(※普通自動車の場合、本拠の位置(住居地)に変更はなく、車庫の場所のみ変更した場合には保管場所届出が必要となります。)

自動車保管場所届出は、適用除外地域が車庫証明よりもかなり広く定められていますので、この届出をする必要がない地域もあります。奈良県の場合は、こちらの適用除外地域についてをご参照してください。

尚、奈良県で自動車保管場所届出が必要とされる地域は下記となります。

  • 奈良市(旧月ヶ瀬村区域と旧都祁村区域を除く)
  • 大和高田市
  • 橿原市
  • 生駒市

その要件と必要な書類

軽自動車の保管場所届出をする際の要件と、車庫証明申請の要件で実は違いはありません。

車庫証明申請の要件と同様に、

  • 自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートル以内であること。
    「使用の本拠の位置」とは、個人の場合は「住所または居所」、法人の場合は「会社の所在地」をいいます。
  • 自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
  • 自動車の保有者が、保管場所を使用する権原を有すること。

となります。

ただ、届出の際の提出書類については車庫証明の申請と若干異なります。

[軽自動車の保管場所届出に必要な書面]

①自動車保管場所届出書
軽自動車保管場所届出書

②保管場所標章交付申請書
軽自動車標章交付申請書

③保管場所の所在図・配置図
保管場所の所在図・配置図

④保管場所の使用権原を疎明する書面(下記A.Bのどちらか一通)

A.保管場所使用権原疎明書面(自認書)
軽保管場所使用権原疎明証明書

B.保管場所使用承諾証明書
保管場所使用承諾証明書

C.「A」又は「B」の書面の代わりに、駐車場の賃貸契約書のコピー、賃貸契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等となりますが、書類につきましては届け出の前に所轄の警察署に確認してから届け出をしましょう。

⑤使用の本拠の位置が確認できるもの(三カ月以内に取得した印鑑証明・住民票、運転免許証のコピー、公共料金の領収書等)令和3年ではほとんど必要とされない運用となっていますが、これも所轄の警察署に確認致しましょう。

*⑥車検証のコピー

上記の6点が必要書類となりますが、車庫証明申請の時と比較して、①の書類が異なり、また車庫証明申請の時には必要なかった⑥の車検証のコピーを添付する必要があるので、細かい部分ですが、車庫証明申請の場合と混合しないようお気を付けください。*尚車検証が必要かどうかは各警察署によって異なりますので、事前に確認しておく必要があります。

自動車保管場所届出書を提出する

生駒警察署

必要書類を揃えて届出書を警察に提出します。

車庫証明申請の場合は申請後2~3日後に自動車保管場所証明書の交付の為、受け取りに再度、警察署に出向く必要がありますが、軽自動車の自動車保管場所届出は、届け出となりますので、届け出た時点で手続きは終了です。

奈良県は軽自動車については届出した当日に交付されますので、その日に受け取れます。

その際、保管場所標章番号通知書と、保管場所標章が交付されます。届出の場合、申請手数料はかかりませんので、警察署に支払う手数料は標章交付手数料の500円のみとなります。

まとめです

軽自動車を購入した等々の際に、自動車保管場所届出書の届け出が必要であることをお伝えしました。いかがだったでしょうかご理解頂けましたでしょうか。

そうか軽自動車も届け出が必要なんだと、初めて感じられ方もいるのではないでしょうか。

自動車保管場所届出については、届け出をしなかった場合、なんと10万円以下の罰金の規定もありますので、忘れずに届け出をしておきましょう。