引っ越しと車庫証明は蜜月な関係?
引っ越しと車庫証明の関係性について普段生活するうえでは、その関係自体、気にすること自体ほぼほぼないのではありませんか。
実は引っ越しと車庫証明は蜜月な関係にあるのです。
引っ越しと車庫証明は蜜月な関係?とはどんなことなのか、について今回は解説していきます。
車庫証明の申請はどんなケースで必要か
車庫証明の申請が必要な場合は下記の場合となります。詳細については「車庫証明とは」を参照してください。
適用地域内に使用の本拠の位置がある自動車の保有者が、以下に該当する場合
- 新規登録(自動車を購入したときなど)
- 変更登録(住所を変更したときなど)
- 移転登録(所有者を変更したとき)
上記の場合の車庫証明の申請が必要となります。引っ越しの場合は「住所を変更したときなど」に該当しますね。その場合車庫証明を取得する必要があります。
もし、引っ越しはしていないし、居住地の変化はなく、車庫だけ変えた場合には、車庫証明ではなく、自動車保管場所届出を提出することになります。
保管場所変更届の手続きには、次の書類が必要です。
(書類は通常の車庫証明と一緒なんですが)
- 自動車保管場所証明申請書(軽自動車の場合は自動車保管場所届出書)
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所の使用権原を疎明する書類
- 使用の本拠の位置が確認できるもの
軽自動車はどうするの?自動車保管場所届出についてを参照してください。
引っ越しあと、やらなければいけない?
実は車庫証明申請には期限があります。
車庫証明の根拠法令の
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第7条に使用の本拠の位置(家の住所)を変更し保管場所(車庫)を変更した場合は、15日以内にその車庫を管轄する警察署に手続きをしてくださいとあるのです。
あと、車庫証明についても有効期限があります。車庫証明取得後には、運輸局に車検証の変更登録が必要ですが、車庫証明の有効期間は原則1か月ですので、1カ月以上経過した車庫証明は残念ながら受理されません。車庫証明が取得できたと安心せず、早々に運輸局に変更登録にいきましょう。
申請書類につきましては、新規の車庫証明申請と同様な書類が必要となりますので「自分でやれる!車庫証明申請」をご参考ください。
車購入のタイミングと車庫証明と引っ越しの関係
以下のような場合結構悩んでしまうかもですが、ちょっと考えてみてください。
例、東京から奈良に引っ越しが2か月後には決まっているAさんの場合です。
Aさんが散歩中いつものぞいていた、中古自動車屋さんで欲しかった車がかなりのお手頃価格になっていました。どうもその車を狙っているのは中古屋さんの話ぶりではAさんだけでは無い様です。
「うーんどうしよう・・・」Aさんは悩みました。
皆さんならどうされますか?
さて、何度車庫証明の申請が必要でしょうか?
車庫証明との関連からすれば車購入時にまず車庫証明の申請、そして引っ越し後に再度車庫証明の申請と2回申請が必要となります。
正に悩むところですが、2か月間の駐車場賃貸契約ができるかどうかは別として、実際は2回車庫証明の申請が必要となるのです。
まとめです。
住所が変わるというのはそれに伴い確かにいろいろやらなければならないことが、
結構あります。
このページで車庫証明と引っ越しは蜜月関係であると理解していたただければ幸いです。
住所変更に伴いいろいろ申請することがあるのに車庫証明の申請までしないといけなかったのか思われた方、もし、どうも手が回らない、時間が無い方等々いらっしゃったらお気軽にご一報ください。