車庫飛ばしについてです。
まず、「車庫飛ばし」とは車庫証明で申請した車庫と異なる場所に車を保管することをいいます。
つまり、車の保管場所は本拠の位置(自宅など)から2キロメートルを超えてはいけないと規定されています。ところが上限距離を超えた場所で車庫証明を取得したり、虚偽の申請で車庫証明を取得したりするケースを「車庫飛ばし」といいます。
車庫飛ばしは違法行為です、罰則を受けることになります。
それでは、このページで車庫飛ばしについて解説していきましょう。
車庫飛ばしのケースは?
車庫証明を申請する際の要件の一つとして、使用の本拠地(居住地)から2km以内に車庫がなければいけないとあります。車庫証明についての要件は、「自分でやれる! 車庫証明の申請」参考にしてください。
車庫飛ばしのケースとしては以下が考えられます。
・都心部では月極駐車場の駐車代が高価なことから、都内で登録しているように申請し、 都心部から離れた郊外に実際は駐車する場合。
・実家に車庫があるので、車を購入の際に一時的に住民票を実家に移して登録、車庫証明を取得するした後に、実際は別の場所で車を使用する場合。
・クリーンディーゼルエンジンは問題ないのですが、黒煙や排ガスの問題で、平成15年10月から東京都を中心に、排ガス規制に適合しないディーゼルエンジン車(※)の運行・登録が禁止されました。この規制から逃れる為に、規制対象の地域にあるトラック保有事業者が、規制対象地域外の場所に「名義上の住所を移したようにした」車庫証明を取得し、実際は都内で規制対象のトラックを保有する場合。
・かつて品川ナンバーを持つことがはやり時期には、違法な車庫飛ばしによって品川ナンバーを取得するというケースがありました。当然ですがこれも違法です。
ついついうっかり、車庫飛ばしをしているかも??
意図的に車庫飛ばしをするのは、当然違反行為ですが、知らないままいつのまにか車庫飛ばしをしてしまっていたってこともあります。
それは、引っ越しや単身赴任後にうっかり申請を忘れてしまった場合です。
引っ越しはいろいろとやることがあってついつい申請を忘れてしまうこともあるでしょうが引っ越しして住所変更後15日以内に変更手続きをしないと、保管場所の変更届けの申請をしていない場合となり、これも「車庫飛ばし」となります。
ついうっかりですが、この場合ももちろん違法ですので、罰則の対象になってしまいます。
罰則の内容は下記となります。
・虚偽の車庫証明申請ー20万円以下の罰金
・保管場所の不届・虚偽の届け出ー10万円以下の罰金
・道路の車庫代わり使用ー3カ月以下の懲役または20万円以下の罰金(違反点数3点)
・道路における長時間駐車ー20万円以下の罰金(違反点数2点)
結構高額な罰金が課される可能性がありますので、忘れないように申請しましょう。
軽自動車の場合も注意が必要です。
軽自動車は普通自動車の車庫証明の申請は必要ありませんが、軽自動車の車庫届が必要とされる地域では警察署に保管場所の届け出をする必要があります。
もし届け出を忘れてそのままにしていると、この場合も「車庫飛ばし」となってしまいますので忘れずに、必ず届出をしましょう。
まとめです。
いかがでしょたでしょうか。
今回は「車庫飛ばし」について説明してきました。
前述しましたが、車庫飛ばしは犯罪行為です。罰則もかなり厳しいものとなっています。
うっかり車庫飛ばしをしてしまう可能性もありますので、忘れずに車庫証明の申請、届出をしましょう。