実は普通自動車のナンバープレートには「封印」がされています。
封印って何?と自動車関連の仕事をされている方以外は、通常ナンバープレートの封印について気になる方はそんなにいないかと思いますので、ここではその「封印」についてお伝えします。
ナンバープレートの封印とは
ナンバープレートに封印がされているとは、運輸支局で正式に検査・登録を受けた車でナンバープレートの交付を受けた際に、車の車体番号、自動車車検証、ナンバープレートを確認して付けるもので、間違えなく検査・登録を受けた車ですよ、と同一性を確保する為にあります。
上の写真のように、ナンバープレートの上部左側に取り付けられており、表面には管轄する地方運輸局の刻印がされています。
また「封印」は自動車が財産としての所有権の公証、と誰が所有者かの特定、ナンバープレートの取り外しの防止、車両の盗難防止の役割もあります。
ポチとした小さいアルミキャップですがその役割は結構大きいものです。
自動車のナンバープレートに封印が無かったら
封印については「道路運送車両法」がありまして、11条に封印について記載されています。興味のある方は こちら 「道路運送車両法」を参考ください。封印がされていない自動車は公道を走れない規定になっています。
封印の取付は、誰でもできる訳ではなく、運輸支局又は封印受託者(国土交通大臣から封印の取付委託を受けた者)が行うことになっています。
また封印の取り外しも、勝手にはできず、整備の為とか、やむを得ない場合限られます、
もしナンバープレートの封印を自分で取り外してしまったら、罰則がありますで注意が必要です。
ただ軽自動車には封印の義務はありません。
それは軽自動車は資産としては認められていないことが理由となります。
最近は結構高額な軽自動車もありますが、現在のところ、封印の必要はありません。
行政書士の封印業務について
封印の取付は「運輸支局」又は封印受託者に限られるとされていると前述しましたが、その封印受託者には行政書士も含まれまれています。
行政書士は丁種受託者になります。
テイシュって?となりますが、甲種、乙種、丙種、丁種に封印の取付ができる受託者が分類されており、行政書士は丁種になるわけです。
行政書士に封印を依頼するメリット
1 自動車を運輸支局まで持ち込まなくてもいい。
封印する為に、自動車を運輸支局に持ち込む必要が無くなります。
輸送中や運輸局の駐車場内では、こればっかりはどんな不測の事態になるかわかりません。もし、事故があった場合にはいろんな意味で大きくダメージを受けてしまいます。出張封印ができる行政書士に依頼いただければ、お客様の自宅やお店に自動車を駐車した状態で、新しいナンバープレートに封印することが可能です。
尚、行政書士が丁種受託者の登録をする際には、出張封印についての保険の加入が義務づけられています。
2 日程や時間の拘束がない。
運輸支局の営業時間は通常は月~金 9時~5時になります。
その時間に自動車を運輸局に持ち込む必要があります。丁種封印受託者の行政書士に依頼いただければ、土日や、夜間等ご自身の都合のいい時間で新しいナンバーに封印することができます。
3 経済的なメリット
当然のことですが、運輸局に自動車を輸送するには、ガソリンが消費されます。場所的に遠方の運輸局の場合には、高速代金も必要になるかも知れません。
丁種受託者の行政書士に依頼すれば、その分の経費を節約することができます。
4 自動車登録までがノンストップでできる。
自動車の移転登録や変更登録の場合には、新旧住所が運輸局の管轄が違えば、警察書への車庫証明の申請、運輸局への移転登録、変更登録の申請、そして旧ナンバーの返却、新ナンバーの取得、最後に封印作業となります。
車庫証明の使用の本拠の位置や申請者については、まれにですが、その後運輸局での移転登録、変更登録に大きく影響してくる場合があります。
その際に警察署の車庫証明取得、自動車登録に精通した、丁種受託行政書士にご依頼頂ければ最後の封印までノンストップで進めることができます。
丁種封印の料金は こちらを参照ください
まとめ
最後までお付き合い頂きありがとうございます。
今回は自動車の「封印」についてお伝えしました。
当所は丁種受託者の行政書士事務所となります。車庫証明~封印まで対応させて頂いておりますので遠慮なくご連絡ください。