車庫証明申請代行マイスター

原付バイクの所有者変更手続き

原付バイクは街乗りには非常に便利な乗り物ですので、気軽に取引されがちですが、実際取引されたあとの、所有者の変更については案外知られていないのではないでしょうか。

ここでは原付バイクの所有者変更方法についてお伝えします。

原付バイクの所有者変更はどこに申請するのか

原付バイクの所有者変更

まず、変更の手続きする場所は市町村の役所になります。

新所有者(譲り受ける人)が用意する書類

・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
原付バイクの税金を支払うこと、と標章を交付してもらう書類になります。役所で入手できますが、事前に各自治体のホームページからダウンロードができますので事前の入手も可能です。

・廃車証明書
・譲渡証明書
上の2つの証明書は旧所有者が廃車手続きをした際に発行される書類です。譲渡証明書には
原付バイクの車名・型式・車台番号・原動機の型式・旧所有者の住所・氏名が記載され、旧所有者の認印が必要ですので、間違えないか確認が必要です。
・運転免許証などの身分証明書
・認印

旧所有者(譲り渡す人)が役所に出す書類等

・旧ナンバープレート
・標識交付証明書
標識交付証明書を紛失した場合は、役所で再発行してもらえます。廃車証明書に譲渡証明欄がある場合は旧所有者の住所・氏名を記入の上、認印で捺印します。
・運転免許証などの身分証明書
・認印

上記の廃車に必要な書類等を提示すると、廃車証明書が役所から発行されますが、そこに譲渡証明書一緒になっていない場合は別途譲渡証明書の記載が必要となります。

国交省の譲渡証明書はこちらからダウンロードしてください。

譲渡証明書の上段に車名・型式・車台番号・原動機の型式を記載し、住所・氏名欄に譲り渡す人の住所・氏名を記載して、認め印を押します。その下には譲り受ける人の住所・氏名を記載することになります。

原付バイクの新所有者の届出

新所有者は旧所有者からの「廃車証明書」「譲渡証明書」とご自身の「身分証明書」「認印」を用意して、住民登録をしている市区町村の役所にて登録手続きを行います。

窓口に用意されている「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」に、廃車証明書の内容を確認しながら記入して提出します。必要書類をすべて提出した後に、新しいナンバープレートと標識交付証明書が発行され、名義変更手続きは完了となります。

原付バイクの所有者の都道府県がそれぞれ異なる場合の注意点

原付バイクの所有者の変更は新所有者が譲渡証明書を役所に持参することで、廃車手続き、と登録手続きができてしまいます。ただ、その場合、旧所有者に税義務が継続してしまいますので、原付バイクを登録した役所で税止めの申請を別途行う必要があります。

前述してますが、旧所有者の廃車手続きを行った後、新所有者の登録手続きとした方がお薦めです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。原付バイクは手軽な乗り物ですが、所有者の変更の際には結構いろいろ旧所有者・新所有者ともやることがありますので、手間を惜しまずに、手続きをすることが、大事です。あと忘れずに自賠責保険、任意保険も手続きすることも重要です。