車庫証明申請代行マイスター

車庫証明の使用の本拠の位置について 注意点 

車庫証明の記載欄には「使用の本拠の位置」を記載します。本拠の位置から車庫までは2Km以内の制約がありますので、それほど難しいことにはならないのですが、県またぎになる場合とか、ナンバーの管轄が変わってしまう可能がありますので、少し使用の本拠の位置について掘り下げてみましょう。

使用の本拠の位置とは

使用の本拠の位置とは、自動車を使用している方の本拠地、拠点になる位置です。
「使用の本拠の位置」がナンバープレートの根拠となります。

個人の方なら、住んでいる場所、法人ならば事務所とか営業所になります。車庫証明を取得した後に陸運局で車検証を取得しますが、車庫証明に記載されている「使用の本拠の位置」が車検証にも記載されます。

個人の方で、使用の本拠の位置がご自宅、駐車場が2Km以内なので大体、警察署の管轄も陸運局の管轄もそんなに難しいことはないのですが

例えば車庫証明の「使用の本拠の位置」が大阪で「自動車の保管場所の位置」が奈良の場合は少し注意が必要です。

「使用の本拠の位置」「自動車の保管場所の位置」県またぎの場合

車庫証明の「使用の本拠の位置」が大阪で「自動車の保管場所の位置」が奈良の場合に、それをもって陸運局に行く場合にはどこの陸運局に行くのか。

陸運局は「使用の本拠の位置」がベースになりますので、大阪の陸運局に行くことになります。ナンバーは大阪ナンバーになります。

法人の場合で「使用の本拠の位置」が奈良、「自動車の保管場所の位置」も奈良の申請を考えてみましょう。

法人の車庫証明申請

この場合は法人の通常の車庫証明の申請となります。

例えば「使用の本拠の位置」が法人登録された代表者のご自宅、「自動車の保管場所の位置」がそのご自宅の駐車場の場合

使用の本拠の位置はご自宅の住所記載 奈良です。
自動車保管場所の位置はご自宅の住所記載 奈良です。

申請者 法人の住所、名前 代表者の名前・電話番号になります

自認書   土地・建物が会社の場合は会社名での自認書
使用許諾書 土地・建物が代表者個人の場合は個人から会社宛ての使用許諾書

追加添付書類 住所と法人名の記載のある、電気・水道・ガスなどの領収書や消印のある郵便物などが必要

県またぎの場合の注意点 まとめ

最後までごらん頂きありがとうございます

県またぎの場合「使用の本拠の位置」によってナンバープレートが変わりますので車庫証明の段階から注意して申請することが必要となります。