ここでは、かつて慣れ親しんで押していた印鑑について、その必要性が令和3年2月の現状では、どうなのかを実際申請の代行をしている行政書士がお伝えしていきます。
車庫証明申請と印鑑の押印について
つい最近まで役所等に提出する書類には必ずと言っていいほど、印鑑を押す部分がありましたが、ここ数カ月で大きく変わってきているようです。昨年から脱押印が始まり一気に
現場まで浸透してきている感じがします。
実際、まだ車庫証明の申請書に押印の印字はありますが、(2021年2月11日の時点では印字も無くなっていました。)
(奈良県の車庫証明申請書類は こちら を参照してください。)
窓口に申請の際には押印の必要はありません。また、現状ではパソコン等での記名のみで良く、わざわざ署名をする必要もありません。
さすがに、駐車場の使用許諾書は印鑑が必要でしょうと思っていたのですが、奈良県の使用許諾書には既に印鑑を押す場所もなく、こちら も記名のみで問題ない状況です。
また、住所を疎明する書類、「そこに住んでいますよ」ということを証明する書類、例えば公共料金の明細、本人宛の郵便物等についても、最近は求められることが少なくなってきています。
ただ、いかに印鑑や、住所を疎明する必要が無いと言っても、車庫証明を取得して、その後に自動車の登録や、車検証の変更の際には、印鑑証明や住民票がどうしても必要なことから、車庫証明の住所については、住民票、印鑑証明書にある住所を記載する必要があります。誤って違う住所を記載しないように注意しましょう。
誤って記載し運輸局で受けてもらえず、再度車庫証明を取り直すことになってしまったら、費用も時間もロスしてしまうので、注意が必要です。