車庫証明申請代行マイスター

普通自動車を個人から法人に変更する手続き

個人所有の車を会社法人の車に所有権を移転するケースも結構あるのではないでしょうか。

現物出資したり、社長、代表の個人名の車を会社法人名に変更する場合も多いと思います。

普通車は大きな財産と言えますので、その所有権の移転は通常の手続書類に加えて追加の書類を提出する必要があります。

名義変更手続きは会社の住所を管轄する、運輸局で申請します。
近畿運輸局のホームページはこちら 近畿運輸局

株主総会・取締役会・社員総会議事録の提出

社長や代表の個人所有の車を相場以上に高く会社が購入した場合には、会社に損害を与えてしまう可能性がありますで、チェック機関の株主総会や、取締役会、社員総会の議事録を添付して確認しようということになっています。

通常の所有者の変更書類に加えて株主総会の下記議事録の添付が必要となります。

株主総会議事録はこちらから 関東運輸局の様式

取締役会の議事録はこちらから 関東運輸局の様式

社員総会の議事録はこちらから 関東運輸局の様式

関東運輸局のホームページには様々な様式がありますのでご参考にしてみてください。
関東運輸局

たとえ一人社長、一人代表社員でも提出が必要ですので記載してください。

譲渡証明書について

次に譲渡証明書になります。譲渡証明書はこちらから 関東運輸局の様式
記載例はこちらから   関東運輸局の記載例

一人社長、一人代表社員の場合でも記載例を参考として上に個人の住所氏名、その下に会社の住所氏名を記載して、個人の印鑑証明書を押印します。

申請に必要な書類

  • 株主総会議事録
  • 新所有者・使用者の印鑑(会社の代表者印)代理人が行く場合は不要です。
  • 旧所有者の印鑑(個人の実印)代理人行く場合は不要です。
  • 自動車検査証(原本が必要です)
  • 新所有者の印鑑証明書(会社の印鑑証明書)
  • 旧所有者の印鑑証明書(個人の印鑑証明書)
  • 譲渡証明書
  • 車庫証明書(会社名で取得したもの)車庫が変更になった場合必要です
  • ナンバープレート(ナンバー変更がある場合)
  • 申請書(OCR申請書第1号様式)運輸局で記載可能です。
  • 手数料納付書 運輸局にあります。500円 印紙売り場で用紙に貼ってくれる場合もあります。
  • 自動車税・自動車取得税申告書 運輸局で記載可能です。代理人が行く場合は委任状が必要です。関東運輸局の様式

ナンバー変更がある場合は車を運輸局に持ち込みナンバーを外して提出することになります。また、その場で新しいナンバーを封印してもらう必要がありますので、時間に余裕をもって行った方がよろしいです。

車庫の変更を伴う場合は 自分でやれる! 車庫証明の申請
を参考にしてみてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。最後までお付き合い頂きありがとうございます。

今回は個人の車を法人に変更する手続きをご紹介しました。
節税対策のご参考になったら幸いです。