京都府の車庫証明の申請はこれで大丈夫!
車庫証明の申請が必要とされるのは
新車を購入した…新規登録
中古車を購入した…移転登録
使用の本拠の位置(住所等)を変更した…変更登録
場合は、保管場所を管轄する警察署で、自動車保管場所証明書を得なければ自動車を運輸支局に登録することはできません。
引用元 京都府警察
これさえ見れば大丈夫なように、ここでは京都府の車庫証明の書き方全てについて一気に解説していきます。
まずは車庫証明を書いてみましょう
こちらが京都府警の自動車保管場所証明申請書となっています。
自動車保管場所証明申請書
・「車名」
申請書の左上には「車名」と書かれた欄があります。そこには「トヨタ」「日産」「ホンダ」「日野」等々メーカー名を記載します。カローラとかセレナとかの車の名前ではありません。
・「型式」、「車台番号」
型式と車体番号は車検証に記載されている通りに記入します。型式と車体番号は結構似ていることがありますので、車検証の内容を正確に記載してください。
・「自動車の大きさ」
同じく車検証に書かれている通りに長さ、幅、高さを記載してください。記載例にありますように小数点以下は記載の必要はありません、444、9センチメートルだとしても、小数点以下の記載は必要ありません。
申請先の警察署によっては小数点以下の記載が必要な場合もあるようですので、その地域、地域の記載例を参照しながら記載してみてください。京都の場合は上記のように小数点以下の記載は不要です。
①自動車の使用の本拠の位置とは
「自動車の使用の本拠の位置」とは、申請者の居住地になります。
通常は住民票に記載された住所を記載すれば良いのですが、もし申請者が単身赴任中で単身
赴任先で車を購入した場合で住民票を移していないケースですと、住民票の住所地と実際の居住地がことなることになります。その場合は「自動車の使用の本拠の位置」の欄には今現在住んでいる居住地を記載するということになります。
上記の場合に、申請者が単身赴任中で住民票の住所地から遠くに居住している場合、この「自動車の使用の本拠の位置」の欄に住民票の住所を記入すると、車庫証明取得の要件の、「使用の本拠の位置から2km以内に車庫があること」という要件を満たさなくなってしまうからです。
申請者が法人である場合、使用の本拠の位置は営業所の住所ということになります。
・「自動車の保管場所の位置」
車庫の所在地の住所を記入してください。あと保管場所が自己の土地なのか借りているのかを選択してください。
「※保管場所標章番号」について
これは新しい自動車の駐車場として、前の自動車の駐車場を使う場合にその駐車場には保管場所標章番号があるので、それを記載してください。との意味になります。その場合は
所在図の添付が不要となりますが、駐車場所在図の記載はそれほど手間ではありせんのでその保管場所標章番号がスーっと出てこない時は、所在図を作った方が早い場合があります。
②申請書の日付について
上の申請書の中の一か所日付を記入する欄があります。
この日付は実際に警察署に書類を申請する日を記入します。
申請書の作成日ではありませんのでご注意してください。
既に申請日が決まっているのなら記入しておいても構いませんが
はっきりしない場合は未記入にして警察署に行ってから記載したほうがいいですね。
③申請者について
申請書の「申請者」の欄には、申請者の氏名、住所、電話番号を記入し、押印します。基本的に、住民票に記載されている住所を記入することとなります。押印については本人が自分で署名した場合には省略できますが、記名の場合は押印が必要です。署名と記名の違いは自分で名前を書いたのか、PC等でインプットしたのかの違いとなります。法人の場合押印の省略はできません。
前述しています「使用の本拠の位置」のところで記載した、住民票を移さずに単身赴任しているケースは、この申請者の欄の住所には居住地ではなく、住民票に記載されている住所を記入します。
「使用の本拠の位置」には居住地を記入し、「申請者」の住所の欄には住民票に記載されている住所を記載する。注意が必要ですね。
法人の場合は、氏名の欄には法人名を記入そして押印(会社の代表印などで)、住所の欄には本社の所在地を記入します(例外的に支社などが申請者になる場合もあります。)
補足として、法人として申請する場合は添付書類として登記簿謄本か印鑑証明を添付する必要があります。
④管轄警察署の記載します。
○○警察署には所轄警察署名を記入します。「木津」とかを記載します。
・「連絡先」
連絡先に名前と、もし何かあった場合に警察署が連絡をするための電話番号を書きます。なので、日中に繋がる電話番号の方がよいでしょう。
⑤その他事項
入力シートに入力すれば自動的に・自動車保管場所証明申請書が正副2部記載提出用・保管場所標章交付申請書が正副2部記載提出用が作成されます。
あとPDF版もありますのでこちらは手書き用です。基本的に記載内容は4枚同じとなります。印鑑を押印する場合は4枚全部に押印が必要です。また最近はやりの消せるボールペンは使用不可ですので注意が必要です。
⑥保管場所の所在図・配置図を書いてみる
次に保管場所の所在図・配置図を書いてみましょう。
こちらが京都府警の所在図・配置図、自動車保管場所使用承諾証明書、自認書となります。
まずは、所在図です。
車庫証明取得の要件として、自動車の使用の本拠の位置(居住地等)と保管場所(車庫)の距離が2Km以内であるとありました。つまり所在図はその距離が2km以内ですよと
疎明する為の図面となります。
所在図に使用の本拠の位置と車庫の位置を記し、それぞれを直線で結び、その距離を記載します。尚、目印となる建物、施設を記載すればより分かりやすくなりますね。
⑥‐1.所在図作成の方法
次に、所在図を作成の方法を説明します。
所在図の作成する場合、
・手書きで書く場合
・別途地図を添付する場合とがあります。
⑥‐2.手書きのケース
所在図は、手書きしたものを提出することができます。手書きで作図する場合は、使用の本拠の位置と車庫の位置の位置関係と距離がわかるように記載すればいいです。
上の画像は、ご参考までに手書きで作成したものです。
上記の様に、手書きでシンプルなもので要点が記載してあれば大丈夫です。
⑥‐3.別途地図を作成するケース
手書きのでの作図は難しいなという場合は、別途に地図を印刷したものを添付することが可能です。その場合はGoogleやYahoo!で地図を検索し、印刷し添付することとなります。
別途地図を添付した場合も、同様に使用の本拠の位置と車庫の位置にわかりやすく印をつけるなどして、その距離を記入していきます。これは、手書き所在図と同じです。
⑥‐4.距離の測り方について(ご参考)
どうしたら所在図が作成できるかを説明してきましたが、使用の本拠の位置と車庫の距離はどう測るかの問題が残ります。
そこで、ご参考までに今回は「地図蔵」という無料ソフトを以下に紹介させて頂きます。
1.検索してみましょう
検索エンジンで「地図蔵」と検索し、アクセスしましょう。
2.距離を測りたい周辺の地域名を記入する
地図蔵にアクセスしたら、「検索」の欄に調べたい地域を記入します。
下の画像では今回は奈良県奈良市としていますが、木津川市など市区町村の名前を記入するだけでその周辺の地図を表示してくれます。
3.距離を測る
それでは実際に距離を計測していきます。周辺の地図が表示され後、距離を計測する拠点となる地点をクリックします。
上記地図は奈良駅から学校までの距離を測ってみました。
奈良駅をクリックして次に学校をクリックすると上部にその距離が簡単に出ます。
そこそこ居住地と車庫の距離があってどれくらいかはっきりしない場合は確認できるので便利なツールです。ご参考までに紹介させて頂きました。
最近はグーグル地図やヤフー地図等で簡単に距離が測れますので、それを使い直線距離で2Km以内かを確認し、それを印刷したものを申請時に添付すればOKです。
⑦-1配置図作成の方法
次に、配置図を作成の方法を説明します。
今回は図面作成の際の、一般的的な手順を記しております。もっと他の方法もあるかと思いますのでやり易い方法で作成してみてください。
配置図は手書きでの作成となります。
①駐車場の配置図の下書き
②寸法の測定
③清書
①駐車場の配置図の下書き
ざっくりと駐車場の位置、隣家、道路などをフリーハンドで書いてみる。
②寸法の測定
可能ならばメジャー等で測定するのがよいのですが、実際それほどきちっとした寸法が求められている訳では無く、結局のところ当該車両が駐車できる十分なスペースだと証明できれば問題はありません。
③清書
いきなり清書でもかまいませんが、下書き、清書の方が見やすいものとなりますのでこの手順としました。尚、定規で仕上げるかどうかは、わかりやすい図ということを目的とし、フリーハンドでも十分にわかりやすければ、それでよろしいです。
上の画像は、手書きで例として作成した図面となります。図面としてはこの程度で問題ありません。
⑧保管場所使用承諾証明書について
警察署に車庫証明書の申請する際に必要な書類
として「保管場所の使用権原を疎明する書面」
があります。
この書類は申請する車庫の所有権限は誰かを証明する書面になります。
その疎明の為の書面は2種類あります。
1 車庫の土地、建物を自ら所有している場合は「自認書」となります。
2 他人が所有している車庫を借りている場合には、「保管場所使用承諾証明書」となります。
まずは賃貸駐車場を利用している場合に必要な、使用承諾書の書き方を解説していきます。
使用許諾書を書いてみましょう
使用承諾証明書は、本来、車庫の所有者の大家さん、委託を受けた管理者が作成するものとなります。
ただ、実のところ、上の承諾書の中の一番下の部分しか記述がない場合がほとんどのケースです。その場合には、その部分以外を自分で記載する必要があります。
・「保管場所の位置、駐車場の名称、枠番号・記号」
保管場所の位置は、車庫の所在地となります。車庫の住所と名称、位置の枠番号や記号を記入します。
・「保管場所の使用者」
保管場所の使用者の欄には、氏名は車庫証明を申請する方の氏名、住所は車庫証明申請書の使用の本拠の位置と同じとなりますので、申請者の居住地になります。
使用期間について
次に使用期間については、通常車庫の契約期間と同一となります。
その際の車庫の契約期間は最低一カ月以上が必要とされます。通常だと一年間や二年間の契約となることがほとんどでしょうが、場合によって2~3ヶ月間の契約は所轄の警察署にその契約期間でも問題ないか確認した方がよろしいでしょう。
駐車場の所有者・管理委託者の欄について
この欄は、駐車場の所有者に記入・押印してもらう必要があります。書類に訂正がある場合は、同じ印鑑による訂正が必要です。
費用的な注意点です。
使用承諾証明書を作成するうえでは、費用的に気にしなければならない点があります。
使用許諾証明書を大家さん、駐車場の管理会社に作成を委託するとたいがいは数千円の手数料がかかる場合が多いです。
ちょっとその数千円の手数料は無駄な出費に感じられますね。大丈夫です。
承諾証明書は、駐車場の賃貸借契約書のコピーで代用することができます。
当然、その契約書には、契約者、契約している車庫住所、契約期間が記載されている必要が
ありますし、契約期間も最低1ヶ月は必要です。
契約書があれば無駄な出費が抑えられますので、ちゃんと契約書は保管しておきましょう。
⑨保管場所使用権原疎明書面(自認書)
この書類は駐車場が自分の土地・建物の場合に提出するものになります。
その書き方についてみていきましょう。
車庫証明の申請は「証明申請」、軽自動車の届け出等は「届出」のほうに丸印を付けます。
車庫の土地か建物、所有している方に丸印をつけます。土地と建物両方所有している場合等は双方に丸印を付けます。
もし、車庫が建物と一体となって築造され、その築造された車庫が自己所有の場合は「建物」に丸印を付けます。どちらに丸印を付けた方がよいか、はっきりしないケースの場合は所轄の警察署に確認した方がよろしいでしょう。
所轄警察署
上の記載例の「警察署長殿」の左側に、車庫証明の申請先の所轄警察署の名前を入れます。
住所・氏名記入欄
ここには、自認書作成日付、住所、氏名、連絡先を記入し、押印します。印鑑は認印で構いません。
ちょっと気を付けなければならない点としては、もし自分の土地・建物が共有となっている場合は、自認書と他の共有者全員の使用許諾書を添付する必要があります。自認書に余白があればそのスペースに連記することは可能です。
料金につきまして
警察署に支払う手数料として申請手数料2050円、標章交付申請手数料500円が別途掛かります。
当事務所はオプションといたしまして下記サービスをご用意しております。
申請書作成代行 | 500円~ |
所在図・配置図作成代行 | 3000円~ |
保管場所使用承諾書取付 | 3000円~ |
まとめ
以上が申請書と添付図面書き方の全てです。いかがだったでしょうか。
一気に説明させて頂きました。最後までお付き合い頂きありがとうございました。ご自身での作成もそんなに難しくないと感じられましたでしょうか。
ただ、簡単に作成できる申請書であるといえますが、意外と細かい決まりがあったりしますので、わからないことがありましたら、このページを参考にしたり、または警視庁のサイトや当サイトからダウンロードできる記載例を参考にしながら、補正でもう一度警察署に足を運ぶことがないように正確な申請書を作成することを心掛けましょう。