いわば、車庫証明と自動車の登録は切っても切れない関係にあります。
ここでは、ナンバーの変更の必要ない所有者の変更申請の手続きについて、必要書類等をお伝えします。
自動車所有者の変更申請 ナンバー変更なし
ナンバーの変更が無いとは、同じナンバーの管轄内の地域にお住いの場合になります。
奈良市なら奈良市内、京都なら京都市内で売買等して車の所有者が変更になったケースです。
必要な書類は下記になります。
1 新所有者ご自身で申請される場合に準備する書類
旧所有者 (名義変更まえの所有者)から用意してもらう書類
1.1自動車車検証 有効期限内のもの
1.2印鑑証明書(3ヶ月以内)
1.3譲渡証明書(旧所有者の印鑑証明書が必要です。)
*旧所有者が法人の場合の注意点
個人の場合はあまりないかと思いますが、旧所有者が法人の場合に注意する点があります。
それは印鑑証明書と車検証の法人の住所が異なる場合が結構あるのです。お車を購入した時点では法人の前の住所地が記載されていたのが、印鑑証明書では引越した後の住所地が記載されていることがあります。
その場合に必要な書類として登記事項証明書を添付する必要があり、その繋がりを証明することになります。
それを添付しないと所有者の変更ができませんので、車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合には忘れずに登記事項証明書を添付してください。
譲渡証明書の例です。↓
1.4旧所有者の委任状
委任状の例はこちらです↓
1.5車検証記載の住所・氏名等が印鑑証明書の住所が異なる場合は、そのつながりがわかる住民票か登記事項証明書。
新所有者が用意する書類
1.6印鑑証明書(3ヶ月以内)
1.7新所有者の車庫証明書(30~40日以内地域により、期限が異なりますので警察署に確認しておきましょう)
1.8新所有者と新使用者が異なる場合は、新使用者の住所を証明する住民票又は登記事項証明書。
ディラーさんや行政書士に依頼する場合は上記書類に新所有者の委任状が必要となります。
通常の自動車登録でナンバープレート
書類を窓口に提出する前に、陸運局にあるOCR用紙に必要な事項を記載します。
記載例は こちら をご参照お願いします。
当事務所では自動車登録につきましても対応させて頂いております。どうしてもお急ぎ
な場合は事前にご連絡頂ければ、緊急対応も可能ですので、是非ご連絡ください。
よろしくお願い致します。