車庫証明申請・法人名義の車の場合はこれで大丈夫!
車庫証明の申請自体はそんなに手ががかるものではありません。
既に当サイト内のこれで大丈夫!奈良県の車庫証明の書き方等をご覧になられて、何となく
もやっとしていた、車庫証明がイメージ的にわかりやすくなったと感じて頂いてくれている方がいるならばこんなにうれしいことはありません。
ただ、やはり車庫証明についても若干手間の掛かるものがあるんです。
それは何かといえば申請者が法人の場合には注意が必要です。
社用車を新たに購入し、車庫証明の取得が必要になった場合です。
個人の時には必要のない添付書類も追加が別途必要となります。
そのケースでの申請書の作成の仕方を以下に解説していきます。
使用の本拠の位置とは
まず自動車の使用の本拠の位置についてです。
個人名義の自動車で車庫証明を申請する場合には、使用の本拠の位置は実際に申請者が住んでいる居住地を記入します。
次に、申請者が、法人の場合の本拠の位置は、実際に社用車で営業を行う事業所の所在地を記載します。申請者の法人が本店(本社)と支店(支社)があるときに注意する必要があります。例えば、大阪に本店があって奈良に支店があるケースです。
本店が社用車を購入して、本店がそのまま所有するならば、使用の本拠の位置は本店の所在地になりますが、支店にで社用車を使用する場合には、使用の本拠の位置は支店の住所を記載することになります。
申請者の住所について
上の申請書の「申請者」の住所欄についても、申請者が法人の場合には注意が必要です。
個人で申請する場合には「自動車の使用の本拠の位置」と「申請者」の住所の欄は通常は同じ住所になりますが、法人の場合は同じにはならないケースがあります。
住所の欄には、登記簿又は印鑑証明に記載されている所在地を記入しますので、申請者の所在地は本店の住所となります。
また、法人名、代表者名を記載します。
従って、支店で社用車を使う場合は、「自動車の使用の本拠の位置」は支店の住所(奈良県奈良市・・・)と記入、申請者の所在地には本店の住所(大阪府八尾市・・・)と記入します。
支店で社用車を使用する場合に、使用の本拠の位置と、申請者の欄の住所も支店の住所になっているケースが結構ありますので、注意を要します。
印鑑について
上の申請書の「申請者」の欄の氏名の欄には法人の代表者名を記載し、その横、押印します。
印鑑はスタンプ、シャチハタ認められていません。
また、押印する印鑑ですが、警視庁の申請書の記載例によると、「印鑑は、法人として通常使用する印鑑を押印してください。」とありますので申請書に押印する印鑑は、法人として通常使用していればよく(会社印等)、あえて代表者印である必要はありません。
最近は印鑑が不要になっておりますので、法人といえども印鑑の押印は不要です。
添付書類について
自動車保管場所証明書(車庫証明申請書)、保管場所標章交付申請書、所在図・配置図、自認書または使用承諾書の4枚に加えて、使用の本拠の位置の確認書面を提出しなければなりません。
個人で申請の場合だと、通常印鑑証明書や住民票のコピーを添付したりすることが多いです。最近はほとんどの警察署で不要ですが、警察署によっては求められることもありますので念のため用意しておいた方がいい場合もあります。
また、法人が申請する場合で、使用の本拠の位置が本店の住所になる場合は、
・登記簿謄本
・公共料金の領収書(電気・ガス代等)
等を添付することが多いです。
本拠の使用の位置が支店の住所になる場合は、支店が登記されていない限り登記簿謄本を添付書類にすることはできません。ただ、本拠の位置における確認書類意を提出するということは、要は警察側がその支店や事業所の実態があるかを確認することができればよいので、
・公共料金の領収書
・消印のある郵便物
等を用意すればよいでしょう。
まとめです。
申請書自体記載する個所がそれほど多くはないのですが、ちょっとしたミスで
申請できなくなってしまう可能性もあります。また地域によって若干記載等で異なることが
ありますので、注意を要します。
もし不明点等ありましたら、遠慮なく電話、もしくはお問い合わせフォームからご連絡ください。