奈良県の車庫証明申請書の書き方はこれで大丈夫!
車庫証明の書類でまず目にするのが「自動車保管場所証明申請書」となります。これが一般的に言われる「車庫証明」の正式名称になります。
奈良県での警察署では4枚複写の用紙で、3枚目からは保管場所標章交付申請書となります。
※印鑑証明の提出は必要ありませんが、運輸支局への登録に際しては印鑑証明が必要となり、印鑑証明の氏名住所等の内容と、車庫証明の申請書の申請者欄の記載内容が同一でないと登録が受けられないことがあります。詳細は運輸局にお尋ねください。
この自動車保管場所許可申請書の記載ができれば、保管場所標章交付申請書も併せて理解できたこととなります。
ただ、申請書を警視庁のホームページや当サイトからダウンロードした場合には、複写ではありませんので自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書は別々に記載することとなります。奈良県の場合はそれぞれ2枚必要ですので、コピー機能を使って記載することになります。こちらの自動車保管場所証明申請書・標章申請書をダウンロードして頂ければ入力は1ページで済みますので、ダウンロードしてご利用ください。1ヶ所間違えると全部に影響しますので注意してくださいね。
そんなに難しくなさそうな書面ですが、結構細かい規定等がある為、意外に手間が掛かってっしまうことってこともありますので手が抜けません。
さて、申請書の書き方を完全にご理解頂けるように、詳しくその内容を説明してまいります。
奈良県警察署のホームページ は こちら
実際に書いてみよう。
それでは書いてみましょう
・「車名」
申請書の左上には「車名」と書かれた欄があります。そこには「トヨタ」「ニッサン」「ホンダ」「ヒノ」「アウディ」等々メーカー名を記載します。カローラとかセレナ等の車自体の名前ではありません。
・「型式」、「車台番号」
型式と車体番号は車検証に記載されている通りに記入します。型式と車体番号は結構似ていることがありますので、車検証の内容を正確に記載してください。
外車の場合は長い車体番号が多いので、慎重に記載した方がいいですね。自動車登録の際に型式、車体番号が違うと受け付けてもらえませんので、間違えの無いように記載することが大事です。
・「自動車の大きさ」
同じく車検証に書かれている通りに長さ、幅、高さを記載してください。記載例にありますように小数点以下は記載の必要はありません、444、9センチメートルだとしても、小数点以下の記載は必要ありません。
申請先の警察署によっては小数点以下の記載が必要な場合もあるようですので、その地域、地域の記載例を参照しながら記載してみてください。
①自動車の使用の本拠の位置とは
「自動車の使用の本拠の位置」とは、申請者の居住地になります。
通常は住民票に記載された住所を記載すれば良いのですが、もし申請者が単身赴任中で単身赴任先で車を購入した場合で住民票を移していないケースですと、住民票の住所地と実際の居住地がことなることになります。その場合は「自動車の使用の本拠の位置」の欄には今現在住んでいる居住地を記載するということになります。
上記の場合に、申請者が単身赴任中で住民票の住所地から遠くに居住している場合、この「自動車の使用の本拠の位置」の欄に住民票の住所を記入すると、車庫証明取得の要件の、「使用の本拠の位置から2km以内に車庫があること」という要件を満たさなくなってしまうからです。この住民票と実際の住んでいる場所が異なる場合の記載については、そこに住んでいる事の証明として、郵便物や、公共料金の請求書等々ありますが
各警察署によって対応、必要書類が異なることがありますので、申請前に事前に警察署に確認することをお薦めします。
申請者が法人である場合、使用の本拠の位置は例えば営業所の住所ということになります。
・「自動車の保管場所の位置」
車庫の所在地の住所を記入してください。
法人の場合の詳細については こちら をご覧ください。
②申請書の日付について
上の申請書の中の一か所日付を記入する欄があります。
この日付は実際に警察署に書類を申請する日を記入します。
申請書の作成日ではありませんのでご注意してください。
既に申請日が決まっているのなら記入しておいても構いませんが
はっきりしない場合は未記入にして警察署に行ってから記載したほうがいいですね。
③申請者について
申請書の「申請者」の欄には、申請者の氏名、住所、電話番号を記入し、押印します。基本的に、住民票に記載されている住所を記入することとなります。押印する場所はありますが、押印につきましては2020年末に不要となっております。そのまま押印無しで提出が可能です。
前述しています「使用の本拠の位置」のところで記載した、住民票を移さずに単身赴任しているケースは、この申請者の欄の住所には居住地ではなく、住民票に記載されている住所を記入します。
「使用の本拠の位置」には居住地を記入し、「申請者」の住所の欄には住民票に記載されている住所を記載する。注意が必要ですね。
法人の場合は、氏名の欄には法人名を記入そして押印(会社の代表印などで)、住所の欄には本社の所在地を記入します(例外的に支社などが申請者になる場合もあります。)
補足として、警察署によっては、法人として申請する場合は添付書類として登記簿謄本か印鑑証明を添付する必要がありますので、事前に確認されることをお薦めします。
④管轄警察署の記載します。
記載例の通り所轄警察署名を記入します。「奈良」や「生駒」と記入します。
・「使用権原」
申請書の下の方にある、使用権原の部分は車庫の使用権原者が誰かということですので、自己所有の場合「自己」、駐車場を借りている場合「他人」、夫婦間などで共有している場合は「共有」に丸を付けます。
・「連絡先」
連絡先に、もし何かあった場合に警察署が連絡をするための電話番号を書きます。なので、日中に繋がる電話番号の方がよいでしょう。
⑤新規・代替欄について
この欄では、初めて使う車庫か、今まで使っていた車庫かをチェックします。
もしその車庫を借りたばかりの時等、初めて車庫証明の交付を受ける場合「新規」に丸をします。その際は、新規の欄の横にある、車両番号の記載は必要ありません。
「代替」に丸を付ける場合は、今まで使っていた車庫で、すでに車庫証明の交付を受けている場合です。この場合代替欄の横の車両番号に、今まで乗っていた車のナンバーや車体番号を記載する必要があります。奈良県の場合は車体番号で管理されていますので車体番号をここでは記載します。
⑥保管場所標章番号
自動車を新しく買い替えた場合などで、申請の時点でその旧自動車を保有していて、さらに居住地と車庫の場所に変更がない場合にこの欄に旧自動車の保管場所標章番号を記載することができます。
この欄に旧自動車の標章番号の記載があると、添付書類の「所在図」の記載を省略することができます。
特に旧自動車が無い場合等はここは無視してかまいません。
まとめ
以上が申請書の書き方の全てです。いかがだったでしょうか。
簡単に作成できる申請書であるといえますが、意外と細かい決まりがあったりしますので、わからないことがありましたら、このページを参考にしたり、または警視庁のサイトや当サイトからダウンロードできる記載例を参考にしながら、補正でもう一度警察署に足を運ぶことがないように正確な申請書を作成することを心掛けましょう。